事業案内

不動産コンサルティング

不動産コンサルティングとは、『依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業運営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務』と定められています。

また、『コンサルティング受託者は、企画提案後の事業執行段階で発生する売買仲介や管理など、コンサルティングとは別の業務の受託を前提としてはならない』ともされています。

なので、『企画提案型コンサルティング契約』は案件について、企画提案書を作成し提出・説明した段階で報酬を頂戴し、その後、企画提案書の中から選択した業務を進めていく場合は改めて『業務執行型コンサルティング契約』を交し、業務が完了した後に報酬を頂戴する流れになります。(上記とは別に事業実施を前提とした『成功報酬型コンサルティング契約』もあります)
もちろん、売買仲介が必要な場合は媒介契約を、賃貸管理が必要な場合は管理契約を、第三者に受託機会を与えた上で依頼者が選定して交すことが可能です。

このように『不動産コンサルティング』とは、売買仲介や賃貸マンションの建築、賃貸管理等を目的とせず、依頼者や依頼者所有の不動産について最善の選択が出来るように、利益の相反しない良きパートナーがお手伝いをさせていただく業務です。

このような方へ

  • 土地や不動産を所有しているが、事前に相続相手を指名したい
  • 相続税対策が必要であると気づいてはいるが、今後どうしたら良いか分からない方
  • 相続登記をやらなければいけないがやり方がわからない
  • 相続したほうが良いのか、売却したほうが良いのか迷っている

コンサルティングの流れ

  1. STEP1お客様よりご連絡
  2. STEP2相談の受付
  3. STEP3見積書の交付
  4. STEP4不動産コンサルティング業務委託契約書の締結
  5. STEP5調査・分析・企画
  6. STEP6企画提案書の提出
  7. STEP7報酬の受領

◎不動産耳寄り情報

Q.所有者不明土地の解消に向けての法改正!! クリック (^^)↓↓

00136092 法務局リーフレット 令和5年4月から不動産の法律が大きく変わります!!

001380883 相続土地国庫帰属法施行令方針!!

Q.農地(田んぼや畑)を相続したけど!?

「親が亡くなり、田んぼ、畑(不動産)を相続したものの、田んぼを続けるのも大変だし、子供も農業をしないから農地を売ろう」とお考えの方、早いタイミングでの売却をお勧めします。
高松市内の土地に関しては、令和2年7月27日(月)より法改正されるため一部の土地では、土地活用に際して制限が生じることになります。
例えば、これまで4mの道に接道していた土地が「5m以上の道路に接道しなければ開発行為を認めない」といった、厳しい規制です。よって5m以下の道路に接道している土地(農地)は、開発行為を行うことができず農地のままの利用しかできないことになります。
※すべての農地がこの規制に該当するわけではありません。
原則として、田畑を売買するのに農家でない一般の人に売却することが出来ない!!
田畑を売却する場合の注意点として農地転用(開発行為)できるかが重要です。
農地から宅地に転用して住宅や商業施設等として活用できるパターンです。

開発行為ができなければ、農地は農地のまま!?

最悪、担い手がいない場合→放置となり無駄に固定資産税等の維持費が掛かります。
今後は、田畑を簡単に売却することができなくなるということです。
まずは現行の法律で農地転用及び開発行為ができる土地かを確認する必要があります。相続する前に考えておくことをお勧めします。
それらの調査及び価格査定は、弊社までお気軽にご相談ください。
お待ち申し上げております。